1983-05-11 第98回国会 参議院 本会議 第13号
本法律案は、最近における肥料を取り巻く諸情勢の変化に対応し、肥料取り締まり行政の効率化及び肥料の品質保全を図るため、指定配合肥料について登録制から届け出制に改めるとともに、普通肥料の一部について登録の有効期間を延長することとするほか、植物に有害な肥料の規制を強化する等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、最近における肥料を取り巻く諸情勢の変化に対応し、肥料取り締まり行政の効率化及び肥料の品質保全を図るため、指定配合肥料について登録制から届け出制に改めるとともに、普通肥料の一部について登録の有効期間を延長することとするほか、植物に有害な肥料の規制を強化する等の措置を講じようとするものであります。
○伊藤郁男君 第二点でお伺いしますが、今回の改正の対象となる肥料はどのようなものなのか、こういうことですが、すなわち登録制から届け出制に移行する指定配合肥料及び登録の有効期間が延長される肥料は省令で定められる、こういうことになっておりますけれども、どのような種類の肥料を省令で定めようとしておるのか、その内容をお伺いいたします。
○鶴岡洋君 関連しますけれども、この指定配合肥料は登録制のように保証成分量、その他の規格について調査を行わない、こういうことですけれども、肥料の公正な取り引きを確保するという点で看板に偽りあっては困るわけなんで、そういう点どういうふうに配慮していくのかお伺いしたいと思います。
○坂倉藤吾君 そうすると、これは一般普通肥料じゃなくて、さっきの指定配合肥料の届け出のところにも絡むわけですが、いわゆる液体肥料、それから農薬混合といいますかね、肥料、こうしたものの取り扱いはどうなんですか。
最初に、農林水産省関係で、肥料取締法の一部改正、第八条の関係ですが、「外国において本邦に輸出される普通肥料(指定配合肥料を除く。)を業として生産する者は、」云々ということで書いてあります。「普通肥料(指定配合肥料を除く。)」という表現になっておりますが、これについての説明をお願い申し上げたいと思います。
第一に、指定配合肥料についての登録制から届け出制への移行であります。 従来、普通肥料を生産し、または輸入しようとする者は、当該肥料について農林水産大臣または都道府県知事の登録または仮登録を受けなければならないこととしておりましたが、今回、肥料取り締まり行政の効率化と肥料業者の負担の軽減を図る見地から、品質保全上特に問題のない肥料につきましてはこれを要しないこととしております。
第一に、指定配合肥料についての登録制から届け出制への移行であります。登録を受けた普通肥料のみが原料として配合される指定配合肥料につきましては、生産業者または輸入業者はその氏名、住所等の届け出のみで足り、登録を受ける必要がないものとしております。 第二に、普通肥料の一部についての登録の有効期間の延長であります。
○寺前委員 さっきちょっと聞き漏らしたのですが、指定配合肥料ですね、登録制から届け出制にする。この機会に、ひとつ保証票などにどういう原料を使って配合したのかということについて非常にわかりやすい表示をしてほしいという問題が先ほどここで質問されておったのですが、これについては表示をしようという方向でいま検討を進めておられるのですか、御説明いただきたい。
○神田委員 今回のこの改正ですと、普通肥料の登録数の約四割が指定配合肥料として届け出制へ移行し、また、登録に残る肥料の約三割が登録有効期間が六年に延長される、こういうふうでありますが、具体的にはどのような肥料がこれに該当するのでありますか。
○小島(和)政府委員 指定配合肥料の制度につきましては、登録を受けた普通肥料のみを原料として配合した肥料を広く対象にいたしたいと考えております。
第一に、指定配合肥料についての、登録制から届け出制への移行であります。 従来、普通肥料を生産し、または輸入しようとする者は、当該肥料について、農林水産大臣または都道府県知事の登録または仮登録を受けなければならないこととしておりましたが、今回、肥料取り締まり行政の効率化と肥料業者の負担の軽減を図る見地から、品質保全上特に問題のない肥料につきましてはこれを要しないこととしております。
第一に、指定配合肥料についての登録制から届け出制への移行であります。登録を受けた普通肥料のみが原料として配合される指定配合肥料につきましては、生産業者または輸入業者は、その氏名、住所等の届け出のみで足り、登録を受ける必要がないものとしております。 第二に、普通肥料の一部についての登録の有効期間の延長であります。